2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
同時に、比例選挙についてでありますけれども、選挙区選挙との定数のバランスを考慮しつつ、御指摘にもありましたように、少数意見の代表者などの国政参加を可能とし、参議院における多様な民意の反映と参議院の役割、機能の発揮にとって極めて重要なものであると、そのような認識の下に定数を四増やすということとしたところでございます。
同時に、比例選挙についてでありますけれども、選挙区選挙との定数のバランスを考慮しつつ、御指摘にもありましたように、少数意見の代表者などの国政参加を可能とし、参議院における多様な民意の反映と参議院の役割、機能の発揮にとって極めて重要なものであると、そのような認識の下に定数を四増やすということとしたところでございます。
同時に、比例選挙につきましては、選挙区選挙の定数とのバランスを考慮しつつ、少数意見の代表者等の国政参加を可能とし、参議院における多様な民意と反映と、参議院の役割、機能の発揮にとって極めて重要なものであるとの認識の下、定数四増としたところであります。
それに基づいて、平成三十年の公選法改正は、この検討条項を踏まえて参議院改革協議会において参議院のあり方が検討されてきたことを念頭に置きながら、まず、選挙区間の定数格差の是正として、最大格差を三倍未満とする改正を行うとともに、比例選挙において、これまでの非拘束名簿について拘束式の特定枠を設けることができるようにすることで、政党の選択肢を広げ、少数派の民意など多様な民意を国政に反映できるようにするものでありました
これは、一票の較差の縮小のため、比例選挙において多様な民意の反映などの観点から行ったのであり、特定枠をつくるために定数を増やしたわけでもございません。 こうした我々の趣旨というものは、特定枠や定数増を含む昨年の公選法改正に対する理解というものは、我々が国民に対して説明を尽くすことによって徐々にその理解は広がってきていると考えております。
我が党としては、やはり都道府県単位の選挙区選挙と全国を区域とする比例選挙の二本立てを維持すべきとの立場に立ちながら、多くの道府県が要望しております二県合区の解消を訴えてきているところでありまして、そのために各都道府県単位に少なくとも一人の参議院議員を選出できる制度の実現に向けて憲法第四十七条等の改正も打ち出しているところでございます。
○委員以外の議員(岡田直樹君) 昨年の通常国会で成立した公選法改正は、次の参議院通常選挙、今年の選挙でありますが、一年後に迫る中で現実的な対応として、三倍を超える最大較差の縮小のための定数二人増、選挙区定数二人増、また、比例選挙区において、選挙区選挙の定数とのバランスも考慮しながら、人口の少ない県の民意も含む多様な民意の反映などの観点から定数四人増を行ったところであります。
今回の私どもが提案いたしました法案でございますけれども、御案内のとおり、格差の是正を図りつつ、また一方で、地方からの国政にその声を届けてほしいという切実なる強い御要望、これに応えるということから、今回、比例選挙の方におきまして特定枠という方式を導入していこう、こういったことで全体として地方の声にも応えていこう、多様な民意にも応えていこう、こういう考え方でございます。
例えば、島根、鳥取、高知、徳島というのは、これはもう人口的なマイノリティーというか、絶対的な人口減少地域ということで、これも含めて、我が党はそれを想定しておりますけれども、ほかの党には、いろいろな、なかなか今までの非拘束式の比例選挙では当選し得ないような方を拘束名簿式に入れる、それがゆえに、先ほども申し上げたように、比例四増というのは、現状の非拘束名簿式に大きな影響を与えることなく、こうした新しい、
こういったことで、この都道府県選挙区と全国比例選挙区、二本立てということにつきましては何ら変化がないと、性格的にも変化がないと、このように考えるわけでございますが、我が党が改正案に含んでおります拘束式の特定枠、これは先ほど申し上げましたけれども、民意の多様化が大変今現代社会で進んでおりまして、これに対処する必要があるといったことから、各政党の自由な判断に委ねた上で、全国的な支持基盤や知名度を有するとは
しかしながら、各派の隔たりが依然として大きい、そんな中で現段階では合区の解消をひとまず見送らざるを得ないので、やはり選挙区の最大較差の縮小と比例選挙での拘束式の特定枠の導入などを、この十七回の専門委員会の後ではありましたけれども、御提案をしているわけであります。
さらに、比例選挙におきましても、昨日来申し上げておりますように、現状の非拘束名簿に一部拘束式の特定枠を導入することによって、地方も含めた様々な少数派あるいは多様な民意をすくい上げると。こうして国政上有為と言い得る人材に特定枠を活用し、合区問題にもある程度対応しようと考えておるところであります。
自民案では、選挙区で定数を二増加させ、比例選挙の定数も四増加させることになっています。選挙区の定数増についても問題がありますが、一票の較差是正とは関係ない比例選の定数はなぜ増やすのかという大きな大きな疑念があります。 代表者懇での自民案質疑書において、比例の定数増の理由としてこういうことが挙げられています。
比例選挙区におきましては、現行の非拘束名簿について拘束式の特定枠を設けることができることといたしまして、全国的な支持基盤や知名度を有するとは言えないが国政上有為な人材や、また様々な意味での少数意見や多様性を代表する者、政党が民意を反映するために必要な人材を当選しやすくすることで、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域をも含めた地域の住民の生活や安全を守るという観点などからも、国政上有為と言い得る人材
まず、この特定枠、今回拘束式ということでございますけれども、これ自体は現在、制度は若干違うといいながら、衆議院の比例選挙、これで採用されているものでございますし、参議院におきましても、平成十二年の改正前、このときには拘束式が取られていたということでございますので、有権者にとって全くなじみがないものではないというふうに思っております。
しかしながら、例えば衆議院の比例代表選挙でしたら同じブロック内で、参院比例選挙に至っては国内で転居を繰り返したとすると、選ぶ候補者は同じなのに投票することができない。 今回の都道府県の選挙権にしても、旧住所で名簿登録できるようにした前回の改正でも、大きな流れは、選挙権を持つ者が投票できるようにしようということではないかと思います。
こういうことを考えますと、先ほども指摘がありましたけど、国政選挙でも、特に衆議院比例選挙でのブロック内での転居であるとか参議院比例区での転居について、支持者を転居させるという不正防止の点からも特段問題はないわけですから、様々な工夫が私は考えられるんじゃないかと、改めて検討を呼びかけたいと思います。
憲法に対して違憲状態にある、こういうことですが、私は、立法府におきまして、この憲法審査会で、国会、選挙制度、そして、大選挙区か、中選挙区か、比例選挙区かという選挙区、その選挙区の定数、選挙区の最小定数を憲法に規定する、そうすると憲法違反ではなくなるわけであります。そうしないと、いつまでたっても、今の制度がずっと移行していくと、選挙ごとに違憲状態が発生するという可能性があります。
我々、特に衆議院の議員は、小選挙区に立候補すると同時に、いわゆる比例ブロックの、比例選挙にも重複立候補するというのが大体常であろうかと思います。選挙に大変強い方は、それを放棄して小選挙区のみの方もいらっしゃると思いますが、比例にもあわせて立候補している場合が多いと思います。 確認したいのは、当該選挙区内にある者という有権者の定義であります。
もちろん、送信主体として規定されていなくても、名簿届け出政党等の選挙区支部として、具体的に、例えば○○党の○○ブロック比例区第○総支部、こういう形での選挙運動用電子メールは送信できる、原案でも十分可能であるという状況でございますけれども、今、しかしながら、濱村委員が御指摘されたことを受けとめて改めて考えますと、この衆議院の比例選挙以外の候補者は選挙運動用電子メールを送信できるのに、衆議院の比例の候補者
参考人が言うには、法定制限以内であれば幾らでも有料広告ができるようになる、二〇一〇年参議院比例選挙で百八十七人の立候補者の平均支出額は約一千十万円、法定選挙費用が五千二百万円であるため、それに到達するまでには四千万のお金を投入できるわけであります。
民主党案は、先ほど松本議員の方から、比例選挙の持つ小選挙区の結果補正能力を強力に回復させるためということで、いろいろな制度をとったというふうに言われているんですけれども、この民主党の案というのは、小選挙区の比重を拡大するにすぎないんじゃないんですか。比例定数四十削減で小選挙区の比重が拡大して、現行の六二・五%、四百八十分の三百ですから。それから、六七・八%、四百三十五分の二百九十五。
本法律案におきまして、比例定数を四十削減するものとしておりますが、仮に何らの措置を講じないとすれば、小選挙区で議席に反映されなかった民意を救済するという比例選挙の機能が著しく低下してしまいます。
その上で、この改正案では、定数削減を行った場合に、小選挙区の結果補正機能を有する比例選挙、この結果補正機能を強力に回復させるために、全国比例及び連用制的比例枠を設けることによって制度の全体としての設計を行っているものというふうに考えております。
その上で、本改正案におきましては、定数削減によって低下した比例選挙の持つ小選挙区の結果補正機能、これを回復させるために、全国比例及び御指摘の連用制的比例枠を導入したということであります。 したがいまして、改正後におきましても、衆議院議員小選挙区は、その最大の意義であります政権選択選挙との基本を引き続き維持している、そう考えているところでございます。
その上で、それぞれの方式で各党に配分された当選人の合計数、これが各党の比例選挙の最終的な当選人数となる、こういう方式でございます。
他方で、比例選挙が本来果たすべき小選挙区の結果補正機能、これにも配慮をするということ。それから、先ほど答弁もございましたけれども、昨年来、各党各会派からいただいた御意見を最大限尊重して、今回、比例代表において削減する定数幅は、我が党がマニフェストに示した八十ではなくて、四十とすることとした、このことがまず一つでございます。
本法律案におきまして、比例定数を四十削減するものとしておりますが、仮に何らの措置を講じないとすれば、小選挙区で議席に反映されなかった民意を救済するという比例選挙の機能が著しく低下してしまいます。
一方、連用制につきましては、小選挙区選挙については最多得票者を当選人とする点では並立制と同じでございますが、比例選挙につきましては、各政党の得票数を、一からではなく、当該政党の小選挙区獲得議席数に一を加えた数から順番に整数で除していきます。そして商を出しまして、最も大きいものから順番に、定数に達するまでの個数を各政党に配分する制度でございます。
と、明確にドイツ型の比例選挙が望ましいということを発言され……(菅内閣総理大臣「それは何年ですか」と呼ぶ)これは平成三年九月。それで、法案の提出者にもなられている。こういうことがある。 きのう官邸で記者の質問に、これまで自分が言ってきたことにはちゃんと責任を持ちます、こう言いましたね。責任を持ってくださいよ、これ。総理をやめても、これから民主党の大幹部で残るんですから。
この比例選挙というのはどれだけ大変か。だから私の後に、これまで民主党の皆さんが三十五人まで出られて、あと十三人おられるんですね、二人繰上げで当選をされた。私はそこのところを言っているんです。
ついでに、参議院の比例選挙はどこへ入れますかというので、おかげさんで逆転をしているんです。我が党は四〇・二、民主党は三四・二。こんな現象が起こってきているんですよ。 したがって、将来ある前原大臣には、こんなようなことできちんとした対応をしておくことが信頼に値するんだ、私はこう思うんです。
そこで一つだけ、今日、国土交通省の官房長、来ていただいておりますが、国土交通省で前原大臣が幹部の職員を集めて、国土交通省OBで我が党の比例選挙区から候補者になる予定の人がいるわけでありますけど、その人に対して一切協力をしてはならない、あるいはその団体にもそのように伝えろというような話をしたという話を聞いたんですが、そういう事実はあるんでしょうか。